一般社団法人リーチ奨学育英会 会員規約
第1条 目的
この規約は、一般社団法人リーチ奨学育英会(以下、「当法人」という。)における会員制度について必要な事項を定め、もって外部関係者の当法人に対する協力と理解を高めることにより、当法人の事業活動の推進を図ることを目的とする。
第2条 資格
会員の資格を有する者は、当法人の趣旨に賛同し、当法人の事業の円滑な実施に協力しようとする個人または団体とする。
第3条 会員に対する事業
当法人は、第1条の目的を達成するため、会員に対し、次の事業を行う。
(1) 当法人が作成又は発行する資料等の情報提供
(2) 当法人及びほかの会員との情報交換のための報告会等の開催
(3) その他第1条の目的を達成するために必要な事業
第4条 加入
会員である資格を有する者は、理事会の承認を得て、加入することができる。
第5条 会費
1 会員は、年会費を支払うものとし、毎年3月31日までに支払うこととする。
2 会費の額は、1年あたり個人会員 一口5000円以上、団体会員 一口10,000円以上とする。
3 会員の脱退又は除名の場合、本条に定める年会費については返還しないものとする。
第6条 脱退
会員が脱退しようとするときは、あらかじめ当法人所定の書式による書面をもって届け出ることにより、脱退するものとする。
第7条 除名
当法人は、次の各号の一に該当する会員を除名することができる。
(1) 当法人の事業を妨げ又は妨げようとした会員
(2) 会費につき納入日までに支払わず、同日から3か月以上支払いを怠った会員
(3) 故意又は重大な過失により、当法人の信用を失わせるような行為をした会員
(4) 犯罪その他信用を失う行為をした会員
第8条 その他
会員について本規約に定めのない事項であって重要な事項は、理事会で決定する。
附 則
この規約は、平成29年1月1日から施行する。