一般社団法人リーチ奨学育英会 定款
第1章 総則
(名称)
第1条 当法人は、一般社団法人リーチ奨学育英会と称する。
(事務所)
第2条 当法人は、主たる事務所を東京都府中市に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 当法人は、児童養護施設から大学等へ進学する者の就学及び生活を支援し、これらの者を自立させることにより、社会において健全な成人へと導くことを実現し、もって児童福祉に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 当法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 大学等への進学のための奨学育英資金の提供事業
(2) 卒園生の実家的サロンの設置・運営事業
(3) 児童自立支援に関わる研修・教育事業
(4) 就労支援紹介事業
(5) 自立支援に関わる情報提供のためのウェブサイト運営事業
(6) 児童自立支援にかかる出版、講演、研究事業
(7) 児童自立支援型コレクティブハウスへの仲介・あっせん事業
(8) 講師受託事業
(9) アジアの児童に対する社会的養護事業
(10) 学生寮等不動産賃貸事業
(11) その他当法人の目的を達成するために必要な事業
2 前項の事業は、本邦及び海外において行うものとする。
第3章 社員
(法人の構成員)
第5条 当法人は、当法人の事業に賛同する個人であって、次条の規定により当法人の社員となった者をもって構成する。
(社員の資格の取得)
第6条 当法人の社員になろうとする者は、理事会が別に定めるところにより申込みをし、その承認を受けなければならない。
(経費の負担)
第7条 当法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、社員になった時及び毎年、 社員は社員総会において別に定める額を支払う義務を負う。
(任意退社)
第8条 社員は、理事会において別に定める退社届けを提出することにより、任意にいつでも退社することができる。
(除名)
第9条 社員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議によって当該社員を除名することができる。
(1) この定款その他の規則に違反したとき。
(2) 当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3) その他除名すべき正当な事由があるとき。
(社員資格の喪失)
第10条 前2条の場合のほか、社員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その 資格を喪失する。
(1) 総社員が同意したとき。
(2) 当該社員が死亡したとき。
第4章 社員総会
(構成)
第11条 社員総会は、すべての社員をもって構成する。
(権限)
第12条 社員総会は、次の事項について決議する。
(1) 社員の除名
(2) 理事及び監事の選定又は解任
(3) 理事及び監事の報酬等の額
(4) 貸借対照表及び損益計算書並びにこれらの附属明細書の承認
(5) 定款の変更
(6) 解散及び残余財産の処分
(7) その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第13条 社員総会は、定時社員総会として毎年度6月に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。
(招集)
第14条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき 理事長が招集する。
2 総社員の議決権の10分の1以上の議決権を有する社員は、理事長に対し、 社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。
3 前2項の理事長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般財団・財団法人法」という。)上の代表理事とする。
(議長)
第15条 社員総会の議長は、理事長がこれに当たる。
(議決権)
第16条 社員総会における議決権は、社員1名につき1個とする。
(決議)
第17条 社員総会の決議は、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1) 社員の除名
(2) 監事の解任
(3) 定款の変更
(4) 解散
(5) その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第19条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(議事録)
第18条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び出席した理事は、前項の議事録に記名押印する。
第5章 役員
(役員の設置)
第19条 当法人に、次の役員を置く。
(1) 理事 3名以上10名以内
(2) 監事 3名以内
2 理事のうち1名を理事長とする。
3 理事長以外の理事のうち2名を業務執行理事とする。
4 第2項の理事長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般社団・財団法人法」という。)上の代表理事とする。
5 理事の内、理事のいずれか1名とその配偶者又は3親等内の親族その他法令で定める特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。
(役員の選任)
第20条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
2 理事長及び業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
(理事の職務及び権限)
第21条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、当法人を代表し、その他の業務を執行し、業務執行理事は、理事会において別に定めるところにより、当法人の業務を分担執行する。
3 理事長及び業務執行理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職権及び権限)
第22条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況を調査することができる。
(役員の任期)
第23条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の締結の時までとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の完了する時までとする。
4 増員により選任された理事及び監事の任期は、他の理事及び監事の任期の満了する時までとする。ただし、増員により選任された監事の任期については、他の監事の残任期間が2年に足らないときは、第2項によるものとする。
5 理事又は監事は、第19条に定める定数に足らなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任されたものが就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第24条 理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。
(役員の報酬等)
第25条 理事及び監事に対して、その職務遂行の対価として、社員総会において定める総額の範囲内で、社員総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
第6章 理事会
(構成)
第26条 当法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第27条 理事会は、次の職務を行う。
(1)当法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)理事長及び業務執行理事の選定及び解職
(招集)
第28条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
(決議)
第29条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般社団・財団法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第30条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
第7章 会計
(事業年度)
第31条 当法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日 に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第32条 当法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
第33条 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(5) 賃借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6) 財産目録
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号から第6号の書類については、定時社員総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款、社員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1)監査報告
(2)理事及び監事の名簿
(3)理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4)運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
(公益目的取得財産残額の算定)
第34条 代表理事は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第3項第4号の書類に記載するものとする。
(剰余金の分配の制限)
第35条 当法人は、剰余金の分配を行うことができない。
第8章 基金
(基金)
第36条 当法人は、基金を引き受ける者の募集をすることができる。
2 拠出された基金は、基金の拠出者と合意した期日まで返還しない。
3 基金の返還の手続きについては、返還する基金の総額について定時社員総会の決議を経るものとするほか、基金の返還を行う場所及び方法その他の必要な事項を理事会において別に定めるものとする。
4 その他、基金の募集、基金の管理及び基金の返還等の取扱いについては、理事会において別途「基金取扱規程」を定め、これに従うものとする。
第9章 定款変更及び解散
(定款の変更)
第37条 この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。
(解散)
第38条 当法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(公益認定の取消し等に伴う贈与)
第39条 この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、社員総会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1 箇月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
(残余財産の帰属)
第40条 当法人が清算する場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第10章 公告の方法
(公告の方法)
第41条 当法人の公告は、官報に掲載する方法により行う。ただし、貸借対照表については一般社団・財団法人法第128条第3項に規定する措置により開示する。
第11章 附則
(最初の事業年度)
第42条 当法人の最初の事業年度は、法人成立の日から平成29年3月31日までとする。
(設立時社員の氏名)
第43条 当法人の設立時社員の氏名又は名称及び住所は、次のとおりである。
設立時社員 髙橋 利一
設立時社員 髙橋 久美子
設立時社員 赤松 茂
設立時社員 結城 真理子
設立時社員 目﨑 雅昭
設立時社員 飯村 芳樹
設立時社員 若穂井 透
(設立時理事、設立時監事及び設立時理事長)
第44条 当法人の設立時理事、設立時監事及び設立時理事長は、以下のとおりとする。
設立時理事 髙橋 利一
設立時理事 髙橋 久美子
設立時理事 赤松 茂
設立時理事 結城 真理子
設立時理事 目﨑 雅昭
設立時理事 飯村 芳樹
設立時理事 若穂井 透
設立時監事 荒川 仁雄
設立時理事長(代表理事) 髙橋 利一
(定款に定めがない事項)
第45条 本定款に定めがない事項は、すべて一般社団・財団法人法その他法令の定めるところによる。